倶楽部アデレード研究会 会則
第1章 総則
第1条{名称)
本研究会は倶楽部アデレード研究会と称する。
第2条{事務局}
本研究会は事務局を下記の住所に置く。
東京都文京区関口1-8-6 メゾン文京関口II 906号
第2章 目的と活動
第3条{目的}
本研究会はオーストラリア、アデレードを第二の人生の活動の場所として振興し、
具体的に組織化を図る。
また会員相互の親睦を図り実際アデレードでの生活体験を目的とする。
第4条{活動}
本会の目的を実現するため次の活動を行う。
(1)会員に対する情報提供。
(2)広報啓蒙活動。
(3)情報交換会、セミナー等の開催。
(4)体験訪問の実施、使節団の派遣。
(5)その他必要な活動。
第3章 会員
第5条(資格)
本研究会の主旨、目的に賛同する個人、団体、法人.
第6条(入会)
入会金の払込により会員となる。
第7条{入会金)
個人会員 (1人で) 7万円
個人会員 (カップルー2人で) 10万円
団体、法人会員 100万円
特別協賛会員 500万円
第8条(会費等の不返還)
一旦納めた入会金はいかなる理由があってもこれを返還しない。
第9条(退会、資格喪失)
(1)退会届を事務局に書面で提出したとき。
(2)本研究会の名誉を著しく損なう行為、または本研究会の目的に違反する
行為があったとき。
第4章 役員
第10条{役員}
本研究会には次の役員をおく。
(1)会長1名
(2)事務局長1名
(3)理事若干名
(4)監事2名以内
第11条(役員の選任)
発起人総会で互選により選出する。
第12条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合は補充を行う。
第13条(役員会)
役員会の召集は年2回とし,その他は会長が必要と見とめたとき,理事総数の半数以上の
要請があったときに開催する。
第5章 総会
第14条(総会)
(1)総会は年一度会長が召集し、開催する。
(2)総会においては活動報告および会計報告,役員の選出,活動計画,予算,
その他を議題とする。
第6章 会計
第15条(会計)
(1)本研究会の経費は入会金,その他の収入をもってこれに当てる。
(2)本研究会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第6章 会則の変更
第16条{会則の変更)
本会会則は役員会の議決を経た後,総会の出席会員および委任状を提出した
会員数の過半数以上で変更が出来る
付記 この会則は平成12年1月1日より実施する。
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