倶楽部アデレード研究会 会則




第1章 総則

第1条{名称)

  本研究会は倶楽部アデレード研究会と称する。

第2条{事務局}

  本研究会は事務局を下記の住所に置く。
  東京都文京区関口1-8-6 メゾン文京関口II 906号

第2章 目的と活動

第3条{目的}

  本研究会はオーストラリア、アデレードを第二の人生の活動の場所として振興し、
  具体的に組織化を図る。
  また会員相互の親睦を図り実際アデレードでの生活体験を目的とする。

第4条{活動}

  本会の目的を実現するため次の活動を行う。

  (1)会員に対する情報提供。
  (2)広報啓蒙活動。
  (3)情報交換会、セミナー等の開催。
  (4)体験訪問の実施、使節団の派遣。
  (5)その他必要な活動。

第3章 会員

第5条(資格)

  本研究会の主旨、目的に賛同する個人、団体、法人.

第6条(入会)

  入会金の払込により会員となる。

第7条{入会金)

  
  個人会員 (1人で)         7万円
  個人会員 (カップルー2人で)   10万円
   団体、法人会員         100万円
   特別協賛会員          500万円

第8条(会費等の不返還)

  一旦納めた入会金はいかなる理由があってもこれを返還しない。

第9条(退会、資格喪失)

  (1)退会届を事務局に書面で提出したとき。
  (2)本研究会の名誉を著しく損なう行為、または本研究会の目的に違反する
     行為があったとき。

第4章 役員

第10条{役員}

  本研究会には次の役員をおく。

  (1)会長1名
  (2)事務局長1名
  (3)理事若干名
  (4)監事2名以内

第11条(役員の選任)

  発起人総会で互選により選出する。

第12条(役員の任期)

  役員の任期は1年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合は補充を行う。

第13条(役員会)

  役員会の召集は年2回とし,その他は会長が必要と見とめたとき,理事総数の半数以上の
  要請があったときに開催する。

第5章 総会

第14条(総会)

  (1)総会は年一度会長が召集し、開催する。
  (2)総会においては活動報告および会計報告,役員の選出,活動計画,予算,
     その他を議題とする。

第6章 会計


第15条(会計)

  (1)本研究会の経費は入会金,その他の収入をもってこれに当てる。
  (2)本研究会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第6章 会則の変更

第16条{会則の変更)

  本会会則は役員会の議決を経た後,総会の出席会員および委任状を提出した
  会員数の過半数以上で変更が出来る


付記 この会則は平成12年1月1日より実施する。


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